高速道路等のETCマイレージサービスについては、東日本・中日本・西日本・阪神・本州四国の各高速道路株式会社(以下5株式会社)は、定められた規約により運用するとしています。
5株式会社によると、各高速道路等に関するETCについてのETCマイレージサービスは、5株式会社に対し郵送かインターネットにより、ETCカードによるマイレージサービスを申請する必要があるようです。
このETCマイレージサービスを受ける為には、登録申請されているETCカードの名義とETCマイレージサービスの登録申請者が同じであり、ETCマイレージサービスの登録申請者が購入・セットアップしたETC車載器をきちんと管理・保有する事が必要なようです。
ETC登録申請カードは、上記の申請者が取り付けたETC車載器1台につき、ETCカードは1枚に限られているようですが、そのETCマイレージサービス申請者の親族、および法人登録されているETCカードの使用については、3枚まで1つのETC車載器で使用する事が可能なようです。
ETCマイレージサービスに関するETCカードの利用可否については、各ETCカードを発行する信販会社等による取り扱いになるようですので、上記でお知らせしたETCマイレージサービスについての詳細は、そのETCカードで高速道路等の利用を保障するものではないようです。