高速道路のETCについて、西・中・東日本高速道路の各株式会社は、05年1月からETC通勤割引と名付けた割引制度を実施しているようです。
この高速道路ETCに関するETC通勤割引は、西・中・東日本高速道路が管理する各高速道路のETCの普及を目的に行われているようですが、本四連絡高速道路・首都高速、阪神高速道路・高速道路以外の有料道路などは、ETC通勤割引の対象にはなっていないようです。
また、西・中・東日本高速道路の各株式会社が管理する高速道路であっても、東京・大阪の指定された大都市近郊区間は、高速道路ETCについてのETC通勤割引の対象外となっているようです。
上記のETC通勤割引のシステムは、各高速道路などの料金所のETCゲートを通過する事を前提に行われているようですが、料金所の入り口・出口のいずれかを、6:00から9:00・17:00から20:00までの間に通行する必要があるようです。
このETC通勤割引の適用範囲は、ETCゲートと上記の時間帯の各高速道路の通過を条件に、100㎞以内の走行・午前・午後各1回までのようです。
ETC通勤割引制度の割引率については、上記の適用条件を満たした走行に限り、利用料金から5割の割合で割り引かれるようです。
日々の通勤に高速道路を利用される方などは、上記のETC通勤割引の対象条件を検討され、ETC通勤割引を上手に活用して下さい。